北方領土「戦争」発言の丸山穂高衆院議員は憲法違反だ

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    丸山穂高衆院議員(35)が、北方領土の「戦争による奪還」に言及した問題。
    戦争を知らない35歳の”子”だから、こんな迂闊な発言に到ったのか?
    東大を卒業して経産省を経て松下政経塾に入り、その後国会議員となったエリートなのに、どうしてこんな発言をしてしまうのか考えが及ばない・・・。
    −◆−

    日本国憲法、第二章 戦争の放棄

    〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕

    第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

    2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
    「国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」なのだ!
    戦争放棄なのだ!
    憲法の1丁目1番地である。

    いかに若かろうが、国会議員たるものが、国際紛争を解決する手段として戦争の道を語るとは何たることか!
    プライベートな発言などという言い訳は許されないのだ。
    −◆−

    離党するようだが、自らの身の処し方を深く深く考えるべし!!


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